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家庭の再生のため、あるいは、最良の人生設計のために考える―離婚問題

 
     
 

よくある質問

  夫婦関係で悩んでいます。どこに相談すればよいかも分からずに困っているのですが。  
  離婚したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?  
  それぞれの方法は、具体的にどのように違うのでしょうか?  
  協議離婚をするにはどうすればよいのでしょうか?  
  調停離婚とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?  
  裁判離婚とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?  
  離婚原因とはどういうものなのでしょうか?  
  婚姻を継続し難い重大な事由というのは、具体的にはどういうものなのでしょうか?  
  離婚する際に慰謝料を請求したいのですが?  
  離婚した後も子供とは会い続けたいのですが、どのような取り決めができるのでしょうか?  
  すでに離婚しているのですが、今からでも慰謝料や財産分与を請求することはできるのでしょうか?  
  財産分与はどのように決められるのでしょうか?  
  自分の持っている財産はすべて財産分与の対象になるのでしょうか?  
  勝手に別居を始めた配偶者に対して、生活費の請求はできないのでしょうか?  
  配偶者が不倫をしたことが原因で、離婚することになりました。そこで、配偶者とその不倫の相手に対して慰謝料を請求したいのですが、どれくらいの金額を請求できるのでしょうか?  
     
   

夫婦関係で悩んでいます。どこに相談すればよいかも分からずに困っているのですが。

 
 

夫婦関係で悩んでいるとき、具体的にどのような解決を望まれるかによって、とるべき行動は変わってきます。
例えば、配偶者と別れたいという場合には、離婚の手続をとることになります。他方、配偶者が家を出て行ってしまったけれども、離婚はしたくないという場合は、婚姻費用などを請求することになります。また、離婚はしたいけれども、離婚後の経済的事情を考えると、なかなか離婚に踏み切ることができないという場合には、慰謝料や財産分与の請求をして離婚する方法も考えられますし、子のためを思うと離婚したくないという場合でも、親権や養育費について具体的に検討することで離婚という解決を選択する余地が出てくることもあります。
このように、夫婦関係の悩みを解決するには複数の法的手段があり、それらについてお手伝いするのが弁護士の仕事となります。
経験豊かな弁護士が、離婚によるメリット・デメリットを踏まえて、さまざまな視点から総合的にカウンセリングを行います。どうぞ、気楽にアドバイスを受けに来て下さい。相談だけでも結構です。

 
     
 
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離婚したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?

 
  離婚する方法としては、大きく分けると協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚というのは、夫婦がその協議によって離婚する方法をいいます。
調停離婚というのは、家庭裁判所における調停手続において夫婦が合意して離婚する方法をいいます。
裁判離婚というのは、家庭裁判所における裁判手続の判決によって離婚する方法をいいます。
一般的には協議離婚が最も多く行われますが、協議離婚ができない場合には調停離婚を行い、調停離婚もできない場合には裁判離婚を行うことになります。
 
     
 
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それぞれの方法は、具体的にどのように違うのでしょうか?

 
  協議離婚は、夫婦の話し合いにより離婚するものですので、夫婦の双方が離婚に同意している場合に、最も効果的な方法といえます。他方、夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合には、調停離婚をすることになります。
 調停離婚は、夫婦間で離婚の合意がない場合、または、離婚の合意はしていても慰謝料や財産分与、親権者の決定などで合意ができない場合に、調停委員会という第三者に間に入ってもらうことにより、合意するように話し合うというものです。しかし、調停委員会を間にはさんでも話し合いがまとまらない場合には、裁判離婚をすることになります。
裁判離婚は、調停でも離婚の合意ができない場合に、裁判所に離婚を命ずる判決を出してもらうものです。したがって、夫婦間で離婚の合意がない場合でも離婚原因が認められるときは、裁判所が強制的に離婚することを命じるので、どうしても離婚したいけれども夫婦間で離婚の合意ができない場合に有効な方法となります。
なお、法律上、いきなり裁判手続をとることは認められておらず、裁判手続の前に必ず調停手続を行わなければならないとされています。これは、夫婦間の紛争についてはできる限り夫婦の間で話し合うことにより解決することが望ましいという価値判断に基づきます。
 
     
 
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協議離婚をするにはどうすればよいのでしょうか?

 
  協議離婚は、夫婦が話し合って離婚の合意をし、離婚届を役所に提出することで、離婚の効果が発生するものです。その際、未成年の子がいる場合には、離婚した後に夫婦のどちらがその子の親権者となるかを決める必要があります。
このように、協議離婚は、離婚の合意と親権者の決定をして離婚届を提出するだけでできますので、その他の慰謝料や財産分与について必ずしも決める必要はありません。ただし、慰謝料や財産分与、養育費の支払いについて合意をした場合でも、お互いの口約束だけでは必ずしも約束が守られないことがあります。そのような事態に備えて、慰謝料や財産分与、養育費に関する合意をした場合には、その合意を公正証書の形にすることが望ましいといえます。
 
     
 
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調停離婚とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?

 
  調停離婚は、離婚したいと望む配偶者が家庭裁判所に対して調停手続の申立てをすることにより始まります。調停は、申し立ててから約1ヵ月後に最初の期日が開かれ(裁判所に行って手続を進める日のことを「期日」といいます。)、その後それぞれの配偶者の都合も加味しながら、概ね1ヶ月ごとに期日が開かれます。期日では、審判官1名と調停委員2名からなる調停委員会と面談します。また、期日では、原則としてそれぞれの配偶者が別々に調停委員会と面談し、他方の配偶者と裁判所内で会うことがないように配慮がなされます。
そして、調停委員会との間で、それぞれの配偶者に対して最も良いと思われる結果になるように話し合い、離婚の合意ができた場合には、調停が成立し、それにより離婚の効果が生じます。他方、何回か期日を開いたけれどもどうしても離婚の合意ができない場合、または、離婚条件について合意ができない場合には、調停は不成立とされ、調停手続は終了します。
なお、調停で合意に達しない場合でも、審判官が相当と認めるときは、審判官から離婚が命じられることがあります。これを審判離婚といいます。
 
     
 
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裁判離婚とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?

 
  裁判離婚は、離婚の判決を求める内容の訴状を家庭裁判所に提出することにより始まります。裁判は、訴状提出から約1ヵ月後に最初の期日が開かれ、その後それぞれの配偶者の都合も加味しながら、概ね1ヶ月ごとに期日が開かれます。
裁判では、夫婦の話し合いにより解決を図る調停とは異なり、離婚原因が認められるか否かを証拠により判定することが主眼となります。そして、離婚原因があると認められた場合には、原則として離婚を命じる判決が下され、それにより離婚の効果が生じます。他方、離婚原因が認められない場合、または、離婚原因は認められるものの離婚を命じるのは相当でないと裁判所が判断した場合には、離婚の請求を認めないという判決が下されます。
 
     
 
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離婚原因とはどういうものなのでしょうか?

 
  法律上、一定の事実がある場合には離婚を命じる判決を請求できるものとされており、このような事実を離婚原因といいます。離婚原因としては、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.不治の精神病、5.婚姻を継続し難い重大な事由、があります。
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことをいいます。性的関係にまで至らない異性関係は原則として不貞行為には当たりませんが、後述する婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合があります。
悪意の遺棄とは、夫婦関係が破綻することを容認しながら、夫婦間の同居・協力・扶助の義務または婚姻費用分担義務に違反することをいいます。
3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したときから、生死いずれとも判明しがたい状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。
不治の精神病とは、夫婦関係を継続することが困難なほど重症な精神病で、回復の見込みがないものをいいます。例えば統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病、偏執病などの高度の精神病がこれに当たりますが、アルコール中毒、ヒステリー、神経衰弱症などはこれに該当しません。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。
なお、離婚原因がある場合でも、裁判所が婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができるとされています。
 
     
 
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婚姻を継続し難い重大な事由というのは、具体的にはどういうものなのでしょうか?

 
  どのような事情により夫婦関係が破綻するかは、夫婦によって千差万別ですが、例えば、配偶者の離婚意思、重大な病気や障害、宗教活動、虐待や暴力、勤労意欲の欠如、多額の借金、性交不能や性交渉拒否、性格の不一致などがあります。このような事情によって夫婦関係が破綻したといえるか否かの判断にあたっては、婚姻中におけるそれぞれの配偶者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、さらには双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、一切の事情が総合的に考慮されます。  
     
 
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離婚する際に慰謝料を請求したいのですが?

 
  離婚に至った場合に、不倫をしたなど離婚に至ったことにつき責任のある配偶者(このような配偶者を「有責配偶者」といいます。)に対して、離婚によって受ける精神的苦痛に関する慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額については、おおむね、1.有責性の程度、2.精神的肉体的苦痛の程度、3.婚姻期間の長さや離婚時の年齢、4.未成年の子の有無、5.それぞれの配偶者の資力の程度、6.財産分与の金額、などを基準に決定されます。なお、1980年から1989年までの東京地方裁判所における慰謝料の平均額は190万で、最も多い金額が200万円から300万円までの間におさまっているというように、慰謝料にはある程度の相場があるといえます。
 
     
 
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離婚した後も子供とは会い続けたいのですが、どのような取り決めができるのでしょうか?

 
  離婚した後に、子と別居することとなった親が、子と会ったり、手紙や電話などを通じて子と交流することを、面接交渉といいます。
面接交渉の内容は、具体的に定めるものから抽象的な取り決めにとどめるものまで、事案に応じてさまざまな形がありえます。
具体的な例としては、「学校の春期・冬期休暇の1日、夏季休暇の3日間を子の所在する場所を訪問して面接する。夏期休暇中に旅行する方法で面接する場合には、旅行及び日程につき十分協議するものとして、費用は別居親の負担とする。」というようなものがあります。他方、抽象的な例としては、「面接の日時、場所等の具体的方法については、その都度、父母が事前に協議して定める。」というようなものがあります。
 
     
 
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すでに離婚しているのですが、今からでも慰謝料や財産分与を請求することはできるのでしょうか?

 
  離婚をした後でも慰謝料や財産分与の請求をすることは可能ですが、慰謝料については離婚したときから3年以内、財産分与については離婚したときから2年以内に請求しなければ、原則として請求できなくなります。  
     
 
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財産分与はどのように決められるのでしょうか?

 
  財産分与には、1.夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること、2.離婚後の生活に困る配偶者に対して扶養を継続すること、3.離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害を賠償すること、という3つの要素があると考えられています。
この中で主なものは1.ですが、1.については、財産分与の対象となる財産の評価額に、それぞれの配偶者が財産の形成に寄与した割合(このような割合を「寄与度」といいます。)を乗じて算出します。寄与度は、専業主婦の場合であっても認められ、特に裁判離婚においては夫と妻の寄与度はそれぞれ2分の1として判定される傾向にあります。
財産分与は、夫婦の協議によって決めることができますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与を決定するように請求することができます。
 
     
 
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自分の持っている財産はすべて財産分与の対象になるのでしょうか?

 
  財産分与は原則として夫婦の協力によって形成した財産を清算するものですので、夫婦の協力によらずに形成された財産については財産分与の対象とはなりません。このような財産としては、結婚前から所有していた財産、結婚後に取得した財産でも相続や親族からの個人的な贈与により得た財産、別居後に取得した財産などがありますが、このような財産分与の対象とならない財産を固有財産といいます。
他方、不動産のように、名義が夫婦共同の名義となっておらず、一方の配偶者のみの名義となっているものであっても、夫婦の協力によって形成した財産であれば、財産分与の対象となります。
 
     
 
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勝手に別居を始めた配偶者に対して、生活費の請求はできないのでしょうか?

 
  夫婦には、婚姻共同生活を維持するための費用を分担する義務があります。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子を含む婚姻共同生活を営むうえで必要な一切の費用をいいます。具体的には、日常生活費を中心として、出産費用や子の学費などがあります。
婚姻費用は、たとえ別居生活をしている場合でも、法律上婚姻関係が継続している限り、原則として請求することができます。
 
     
 
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配偶者が不倫をしたことが原因で、離婚することになりました。そこで、配偶者とその不倫の相手に対して慰謝料を請求したいのですが、どれくらいの金額を請求できるのでしょうか?

 
  不倫により離婚に至った場合には、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できますが、相場は200万円から300万円までの間であると一般に考えられています。また、慰謝料については、不倫をした配偶者とその不倫相手の両者に対して請求できますが、いずれかから慰謝料相当額が支払われた場合には、それ以上の請求はできないと考えられています。  
 
     
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