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交通事故

 
     
 

現代のような車社会では、誰もが交通事故の加害者にも被害者にもなりうる可能性があります。不幸にも交通事故の被害にあった場合、弁護士はどのような点で相談者の力になれるのでしょうか。
交通事故から生じる被害は、物的損害と人的損害に分かれます。
物的損害というのは、たとえば車の受けた被害などです。具体的には、修理費、修理期間の代車料などが問題となります。新車で登録して間もなく事故にあった場合など、格落ちが問題となることもあります。

人的損害は、事故により受けた傷害に対する賠償の問題です。治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害に伴う慰謝料、逸失利益などが問題となります。 これらの損害を加害者に賠償請求していくわけですが、実際にその交渉は加害者付保の保険会社を相手とする場合が多いと思われます。

保険会社は、プロです。私自身勤務弁護士時代に保険会社側の代理人を長く経験したことからお伝えできるのですが、保険会社は、多くのノウハウを持っており、独自の損害賠償の基準もあります。これに対して,被害者の多くはいわば素人です。プロと素人が交渉するわけですから、被害者が交渉を有利に進めるのはとても難しいことが多いのです。交通事故で苦しい思いをさせられたうえに、さらに示談交渉で嫌な思いをさせられるといったことも少なくありません。

交通事故の被害に遭った場合、弁護士がお力になれることは多岐にわたります。また、当事務所では、保険会社との示談交渉からその後の裁判手続に至るまで、被害者の親身になってお手伝いしております。ですから、できるだけ早い段階からのご相談をお勧めします。お気軽にご予約ください。
 
     
     
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