Chisei LAW OFFICE
智聖法律事務所
HOME
事務所案内
事業内容
依頼者の声
アクセス
お問合わせ
Tel  06-6222-4577 Fax 06-6222-4588
     

交通事故

 
     
 

よくある質問

  交通事故の被害者です。事故による損害賠償の請求について、解決方法を教えてください。  
  示談交渉中に加害者側から一方的に治療費の支払いを打ち切ると通告を受けました。  
  保険会社から提示された示談の内容に納得がいきません。  
  保険会社との示談交渉がまとまらないうちに、加害者から債務不存在確認請求の訴えを提起されました。  
  弁護士に示談交渉やその後の裁判手続等を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。  
  弁護士費用を加害者に負担させることはできますか。  
     
   

交通事故の被害者です。事故による損害賠償の請求について、解決方法を教えてください。

 
 

まず、被害者と加害者との話し合い(示談)が原則です。しかし、示談交渉がまとまらない場合、民事調停や裁判等の法的手続により解決することになります。
示談交渉は加害者付保の保険会社の担当者を相手とする場合が多いと思われますが、保険会社はプロですから、素人である被害者が示談交渉を有利に進めるのは並大抵のことではありません。また、調停や裁判は裁判所に申立てることになりますので、一般の方にとっては、専門的で複雑な手続や裁判所への出頭等による時間的拘束が負担となります。
この点、交通事故を取り扱っている弁護士に依頼した場合、示談交渉から裁判手続に至るまで全体を任せることができますので、被害者の負担は大幅に軽減されます。

 
     
 
ページTOPへ
 
   

示談交渉中に加害者側から一方的に治療費の支払いを打ち切ると通告を受けました。

 
  加害者側に治療の必要性を説明して、治療費の支払いを継続するよう交渉することができますが、一方的に支払いを打ち切られることもあります。
事故から、一定期間が経過すると、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを通告されることがあります。特に、いわゆるむち打ち症のケースでは、そのような相談を受けることが多くあります。
この場合、まず、保険会社に治療の必要性を説明して、治療費の支払いを継続するよう交渉することになります。しかし、保険会社が治療費の支払いの継続を拒否することも多く、一方的に治療費の支払いを打ち切られることもあります。その場合は、治療を続けても症状が良くならない状態(症状固定)になるまでにかかった治療費全額を、加害者に対して請求することになります。もっとも、保険会社がいったん治療費の支払いを打ち切っておきながら、後になって示談交渉でそれを認めるケースはあまり多くなく、このような場合には裁判等の法的手続により治療費を請求していくことになります。
 
     
 
ページTOPへ
 
   

保険会社から提示された示談の内容に納得がいきません。

 
  保険会社から損害賠償の金額を提示されたら、それが適正なものか弁護士に相談することをお勧めします。
保険会社から提示された金額が被害者の完全に満足のいくものであれば、示談交渉も一件落着なのですが、現実にはなかなか上手くいかない場合もあります。たとえば、休業損害や慰謝料が少なすぎる,過失割合が不公平であるなどです。しかし、被害者は保険会社の提示する条件に不満を感じながらも、どこがどうおかしいのか反論することができないまま示談交渉の回数だけが重なっていくことも少なくありません。場合によっては、保険会社の方から現在の提示額が最終的なものなので,これで示談できないなら交渉を打ち切る旨の通告が来ることもあります。
また、保険会社の提示金額は、概ね自賠責保険の基準に近づくように低く算定されます。従って、弁護士を介入させて、裁判所の基準に従って損害額を算定した方が保険会社の提示額よりも高額となり被害者に有利になると思われます。さらに、保険会社の基準では認められにくい項目でも、裁判所が認める場合もあります。
このように、保険会社の提示金額に少しでも不満を感じた場合、その内容をチェックするためにも、弁護士に相談した方がよいでしょう。
 
     
 
ページTOPへ
 
   

保険会社との示談交渉がまとまらないうちに、加害者から債務不存在確認請求の訴えを提起されました。

 
  応訴するとともに、反訴を提起して、正当だと思う損害賠償額を請求することができます。
保険会社との示談交渉がまとまらないと、加害者から債務不存在確認請求の訴えを提起されることがあります。債務不存在確認請求とは、加害者(ないし保険会社)の提示した損害額以上に加害者に損害賠償の責任が存在しないことを裁判所に認めてもらう手続です。この訴訟を無視すると、加害者の主張が一方的に認められてしまうので、債務不存在確認請求への対応を怠ることは避けたほうがいいでしょう。もっとも、債務不存在確認訴訟では、たとえ被害者が勝訴したとしても、加害者の請求が棄却されるだけなので、紛争の抜本的な解決に繋がらないこともあります。そこで、被害者としては、債務不存在確認訴訟に応訴しつつ、同じ手続内で自分の主張する損害賠償額を請求することができます。これを反訴といいます。もともと同一の交通事故に関する訴訟ですから、主張や証拠の多くが共通のものなので、反訴提起の負担はそれほど大きなものではありません。
 
     
 
ページTOPへ
 
   

弁護士に示談交渉やその後の裁判手続等を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 
  まず、プロである保険会社を相手にするには、同程度かそれ以上の法的知識や経験を要します。しかしながら、交通事故の示談交渉には、損害額の算定や過失割合といった専門的な事項や判例や文献を詳しく調査すべき事項、刑事記録や診断書等の各種資料を取り寄せ分析すべき事項等の複雑な問題が多く含まれていますので、一般の方にとってはなかなか難しいことが多いと思われます。
 この点、交通事故を扱っている弁護士であれば、法的知識や経験の点からしても、調査能力の点からしても、プロとして保険会社と示談交渉ができます。さらに、弁護士はその後の法的手続に関しては、まさにプロ中のプロですから、示談交渉がまとまらずに法的手続に移行した場合でもそのまま依頼し続けることができます。
また、損害額の算定に関しては、一般に保険会社の基準に比べて、裁判所の基準の方が高額なものが多くあります。これは、保険会社の提示金額が、概ね自賠責保険の基準に近づくように低く算定されているという理由によります。しかしながら、裁判所の基準に従った金額を得るためには、最終的に法的手続をとる必要があります。この点においても、弁護士に依頼した方がメリットがあるといえるでしょう。
 もっとも、弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかりますので、コスト倒れにならないか検討した方がよいでしょう。
 
     
 
ページTOPへ
 
   

弁護士費用を加害者に負担させることはできますか。

 
  一般的に弁護士費用を加害者に負担させることは、示談交渉や調停・裁判上の和解の場合には認められないことが多く、裁判の判決の場合には認められています。
 もっとも、判決において認められる弁護士費用は実際に支払う弁護士費用と必ずしも一致するものではなく、概ね損害額の1割程度と少額になっています。
 
     
 
     
ページTOPへ