まず、被害者と加害者との話し合い(示談)が原則です。しかし、示談交渉がまとまらない場合、民事調停や裁判等の法的手続により解決することになります。 示談交渉は加害者付保の保険会社の担当者を相手とする場合が多いと思われますが、保険会社はプロですから、素人である被害者が示談交渉を有利に進めるのは並大抵のことではありません。また、調停や裁判は裁判所に申立てることになりますので、一般の方にとっては、専門的で複雑な手続や裁判所への出頭等による時間的拘束が負担となります。 この点、交通事故を取り扱っている弁護士に依頼した場合、示談交渉から裁判手続に至るまで全体を任せることができますので、被害者の負担は大幅に軽減されます。