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法律顧問・講師派遣

 
     
 

法律顧問

「顧問料はもったいない」?−顧問弁護士のメリットは月々の顧問料を大きく上回ることが少なくありません。

メリットその1

初めて会う弁護士と法律相談をする場合、(1)事務員に相談内容を連絡し、(2)相談の可否を確認し、(3)費用を確認し、(4)日程調整の後に、やっと(5)相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは、気軽に相談することができず、相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことがあります。顧問契約を締結することで、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話して、法律相談をすることができます。法律問題かそうでないか、弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、このような場合でも、気軽にご相談いただけます。



メリットその2 業務内容や社内事情の理解が得られる

顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。トラブルが発生してから弁護士をみつけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。


メリットその3 迅速な対応が期待できる

企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。また法的紛争においては内容証明郵便を送付することがよくあります。しかし、依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。


メリットその4 よりよい契約交渉や紛争解決

気軽に相談できる故、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。
例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけた上で、契約交渉を行うことができます。また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は紛争を第三者的な観点から冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。


メリットその5 信頼関係を構築しやすい

弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、信頼関係が重要となります。また弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めることが可能となります。


メリットその6 法務コストの削減

優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってコスト負担が大きいものです。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは困難です。顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、中小企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。また紛争の発生時、多大な時間と労力および費用がかかってしまいます。例えば、労働事件となると費用もかなりかかります。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。


メリットその7 企業の信頼・従業員の安心につながる

「顧問弁護士がついている」ことで、企業の信頼が増したり、従業員に安心感を与えたり、ときに紛争を事前に抑制・牽制する効果があります。

顧問料 月5万円以上(消費税別)
ただし事業規模によりご相談に応じます。

サービス内容

以下のサービスが月5万円(消費税別)の顧問契約の場合顧問先会社,関連会社およびその従業員を含め合計月2時間30分の範囲内まで無料で利用できます。超過した場合は30分5000円(消費税別)の費用が加算されます。
  1) 来所・メール・電話・FAXでの相談
2) 契約書のチェック
2 事件委任,契約書作成の費用について10%から30%の割引
   
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講師派遣

当事務所では、お忙しい中小企業の経営者様、社員の皆様、個人の皆様のために、講師派遣型の法律セミナーも行っています。 さまざまな内容に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

講師派遣を弁護士依頼するメリット

ビジネスには、法律が深く関わっています。 企業活動の基本は、契約です。どんな企業でも顧客や取引先と何らかの契約を結んでいます。この契約はまさに法律の問題です。
近年は、消費者の保護が強化されており、消費者契約法、特定商品取引法、個人情報保護法などの規制法令が増えています。

他方、企業の偽装事件が多発しており、企業のコンプライアンス(法令等遵守)が強く求められています。
このような背景事情のもとでは、経営者はもちろん、幹部社員や管理職、さらには一般社員にも、企業活動に関連する法律の知識が不可欠となっています。
また、個人的にも、賃貸借や相続問題、家庭内の問題や損害賠償その他の身近な法律問題について、問題が表面化する前に予備知識を得ておけば、いざというときにあわてずにすみます。

当事務所では、このような要請に応えるべく、さまざまな法律セミナーを実施し、ご要望に応じて弁護士を講師として派遣しております。
講師派遣型の法律セミナーにつきましては、講義内容、テキスト、ご予算について、ご要望を伺ってご提案させていただきます。
担当職員がご連絡させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 
     
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