Chisei LAW OFFICE
智聖法律事務所
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法律顧問・講師派遣

 
     
 

弁護士費用

 
 

契約書作成

定型の場合
 
・  経済的利益の額が1,000万円未満のもの:5万円から10万円の範囲内の額
・  経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの:10万円から30万円の範囲内の額
・  経済的利益の額が1億円以上のもの:30万円以上
   
非定型の場合
 
・  300万円以下の部分:10万円
・  300万円を超え3,000万円以下の部分:1%
・  3,000万円を超え3億円以下の部分:0.3%
・  3億円を超える部分:0.1%
   
公正証書にする場合
 
・  上記の手数料に3万円を加算する。
   
定型とは「市販の契約書用紙を基本にして、少し書き替えただけで完成できる程度のもの」をいい、非定型とは「弁護士が調査研究や創意工夫をして作成したもの」をいいます。


契約締結交渉事件

契約についての「経済的利益」を算定して、この額をもとに計算式によって算出した着手金と報酬金がかかることになります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 2% 4%
300万円を超え、3,000万円以下の部分 1% 2%
3,000万円を超え、3億円以下の部分 0.5% 1%
3億円を超える部分 0.3% 0.6%
着手金の最低額は10万円とします。

日当

半日  (片道1時間以上を要する場合または現地においての処理が2時間以上に及ぶ場合):
  3万円(消費税別)
   
一日 (片道2時間以上を要する場合または現地においての処理が3時間以上に及ぶ場合):
  5万円(消費税別)


講師派遣料の額

内容・時間・受講者数によりますが、2時間の基本的な内容のものの場合、受講者10人以下で1人当たり5,000円〜(消費税、テキスト代、会場使用料、交通費別途)となっております。


 
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