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智聖法律事務所
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相続

 
     
 

相続の基本的知識

 
  相続人 相続分 相続の対象となる財産の範囲
相続の種類 遺産分割 遺言 遺留分
 
     
 

相続人

 
  民法で定められた相続人(法定相続人)は、次の通りです。

配偶者・・・被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
*内縁関係のパートナーは法定相続人ではありません。
  死後に財産を残したい場合には、遺言書を書く必要があります。

配偶者以外の親族については、次の順番で相続人になります。
 1. 子(子がすでに死亡していて、孫がいる場合は孫)
 2. 親(両親がすでに死亡していて,祖父母がいる場合は祖父母)
   1がいない場合です。
 3. 兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡していて、兄弟姉妹に子がいる場合はその子)
   1.2がいない場合です。

*誰が相続人なのか、思い込みで判断するのは危険です。家族が知らない隠し子や兄弟姉妹が存在する可能性もあります。生前全く交流がなくても、法律上相続人になる人がいるかもしれません。
そこで、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍等を取り寄せてきちんと確認する必要があります。兄弟姉妹が相続人になる場合には、祖父母が生まれたときからの戸籍等を確認する必要があります。
当事務所では,相続人調査のご依頼もお受けしております。
 
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相続分

 
  相続人が配偶者と子の場合
配偶者 1/2
子    1/2の人数割り ※非嫡出子(婚外子)の場合,嫡出子の1/2

*嫡出子と非嫡出子の相続分が異なる民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するか否かが争われましたが、最高裁は憲法違反ではないとの判断を示しました(平成16年10月14日判決)。

相続人が配偶者と親の場合
配偶者 2/3
親    1/3の人数割り

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 3/4
親    1/4の人数割り(両親のいずれかが異なる場合、他の兄弟姉妹の1/2)

相続人に配偶者がいない場合・・・等分に人数割り
ただし、相続人が子の場合、非嫡出子(婚外子)は嫡出子の1/2
両親のいずれかが異なる場合は他の兄弟姉妹の1/2

*以上は現行民法による相続分です。過去の相続の場合、相続が生じた年によっては相続分が異なる場合がますので、ご注意ください。
 
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何を相続するのか

 
  (被相続人の一身に専属した権利義務 −例えば、年金を受給する権利−を除きます。)
不動産・預貯金等のプラス財産だけでなく、借金等のマイナス財産も相続します。
生命保険は,受取人の固有の財産ですから、相続財産ではありません。
受取人が相続放棄をしても、生命保険は受け取れます。
ただし、受取人が契約者(被相続人)になっている場合は相続財産になります。
相続財産自体ではなく、相続財産から生じた家賃等の収益と固定資産税等の費用は、相続開始の時から遺産分割が完了するまでの間、各相続人が法定相続分に応じて取得あるいは負担することになります(最高裁平成17年9月8日判決)。遺産分割で引き継ぐ人が決まった場合、その時点から、引き継ぐ人固有の収益、費用となります。
 
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相続の種類

 
  単純承認
被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことを単純承認といいます。単純承認した場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
次の場合には,単純承認したことになります。
1.相続財産の一部または全部を処分した場合
2.相続開始を知ってから3ヶ月(熟慮期間)を過ぎた場合
3.相続放棄や限定承認(相続放棄・限定承認の項参照)をした後でも、相続財産の隠匿や消費の事実がわかった場合


相続放棄
プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多く相続したくない場合や、一部の相続人に相続財産を集中させるために他の相続人が相続しないようにする場合などには、相続放棄という方法があります。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述の手続きをとることによって行います。

限定承認
相続財産の限度で被相続人の債務の責任を負うものです。相続財産から相続債務を返済して、相続財産が余れば引き継ぎ、相続債務の方が多ければその債務は引き継ぎません。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合などに、この方法をとる意義があります。
手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、限定承認申述の手続きをとることによって行います。

*相続放棄をするか否かの熟慮期間は、原則として被相続人の相続が開始して、自分が法律上の相続人となったことを知ったときから3ヶ月ですが、後から多額の借金があることがわかった場合などには、その事実を知ったときから3ヶ月と認められる場合もあります。
これが認められるかどうかは高度な法的判断を伴いますので、弁護士に相談することをお勧めします。


*3ヶ月以内に単純承認するか、相続放棄等をするかを決められない事情(財産調査に時間がかかるなど)がある場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
 
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遺産分割

 
  相続人の間での話し合い
法定相続人にはそれぞれ法定相続分が定められていますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる相続財産の分割をすることができます。
現実には、相続財産には不動産もあれば預貯金もあり、それぞれをきっちり法定相続分で分けることは困難です。
遺産分割に際して、相続人全員で遺産分割の協議を行い、協議が調えばその内容を遺産分割協議書にまとめて、誰がどの相続財産を引き継ぐかを明確にすることになります。


遺産分割協議がととのわない場合
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で次の方法をとることができます。

1.調停
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって話し合いをします。申立をする裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

2.審判
家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てて、裁判所に妥当な遺産分割の審判を出してもらいます。申立をする裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
調停の手続きから審判に移行する場合もあります。

*遺産分割は親族間のトラブルですので、とかく感情的な対立にとらわれ、現実的な解決が難しくなりがちです。弁護士事務所当事務所では、遺産分割事件の早期解決のお手伝いをしております。
 
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遺言

 
 

遺言書
自分の死後、配偶者や子供たち、あるいは両親、兄弟、姉妹等、法定相続人が相続財産をめぐって骨肉の争いを繰り広げることを避けるためには、遺言書を書くことをお勧めします。また、法定相続人以外の人に相続財産を残したい場合も、遺言書が有効です。
遺言書は,日付が新しいものが有効
内容が矛盾する遺言が複数存在する場合、一番新しい日付のものが有効で、その他は取り消されたものとなります。

遺言の内容
遺言書の内容は、主に、どの財産を誰に残すか、どんな割合で遺産分割させるかというものになる場合が多いと思われます。
遺言書に書いても,法的に効力を持つ事項と持たない事項があります。自分の意思を死後確実に実現させるためには、遺言したい内容を弁護士に伝え、遺言書の内容をととのえたうえで、遺言公正証書(公正証書遺言の項参照)を作成してもらうことが最善の方法です。

遺言書の書き方
遺言書には、次の種類があります。

1.自筆証書遺言
遺言者(遺言をする人)が、自分で遺言の内容の全文、日付、氏名を書き、署名の後に捺印します。自分で手書きすることが必要です。代筆は認められません。
遺言者が死亡した後に、家庭裁判所の開封検認手続きが必要です。封をしてある場合には、裁判所が相続人の前で開封し、内容を確認します。これは、遺言書の内容が偽造変造されないようにするための手続きで、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。

2.公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、2名の証人の立会いのもと、公証人に作成してもらいます。
遺言公正証書の原本は公証役場に保管されます。
公証人の手数料は相続財産の額によって決まります。

3.秘密証書遺言
遺言者(遺言をする人)が、遺言の内容を記載し、署名捺印した書面を封筒に入れ、同じ印鑑で封印し、2名の証人の立会いのもと、公証人に遺言書であることを証明してもらいます。
自筆証書遺言と異なり、遺言の内容を自分で手書きしなくてもかまいません。
秘密証書遺言を作成した事実だけが公証役場に記録として残ります。
公証人の手数料は一律1万1000円です(平成18年6月現在)。
自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の開封・検認手続きが必要です。

4.特別方式の遺言
1から3までの遺言ができない特別な状態にある場合には、特別方式の遺言が認められています。特別な状態とは、危篤状態や、一般社会から隔離されている状態等のことです。
特別な場合に応じ、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。それぞれ1から3までの遺言と比べて、簡単に作れるようになっています。
遺言者が1から3の方法で遺言をすることができるようになってから6ヶ月生きていた場合、特別方式の遺言の効力はなくなります。

遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書の内容に従い相続財産の名義変更等の手続きをする人のことです。
遺言書の内容をきちんと実現してもらうためには、遺言で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言で遺言執行者が指定されていなかったり,遺言執行者が遺言者より先に死亡した場合で、遺言執行者が必要な場合には、家庭裁判所で遺言執行者を指定してもらうことができます。

*遺言執行は、専門的な法律知識を必要とします。
弁護士事務所当事務所が遺言執行を依頼された場合、事務所が遺言執行者となることができますので、遺言執行者が遺言者より先に死亡するという心配もなく、専門的な法律知識を有する豊富な人材が遺言執行にあたることができます。
 
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遺留分

 
 

遺留分
遺言の内容にかかわらず、相続財産の半分は遺留分として法定相続人がそれぞれの法定相続分に応じて相続する権利があります。この遺留分を侵す遺言がなされている場合は、法定相続人が遺留分減殺請求をすることによって、遺留分を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求
遺留分減殺請求の方法は特に定められていませんので、口頭の請求でも有効です。ただし、口頭の請求では、言った言わないでさらに争いが複雑になるおそれがありますので、内容証明郵便等、記録が残る形で請求するべきです。

 
     
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