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経済的再生のために―個人及び法人の債務の整理

 
     
 

個人再生

個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
 
   
 
  小規模個人再生と給与所得者等再生はどう違うのですか?  
  どのような場合に個人再生が可能なのですか?  
  個人再生のメリットは?  
  個人再生のデメリットは?  
     
   

小規模個人再生と給与所得者等再生はどう違うのですか?

 
  手続上の違いとしては、小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意(不同意が『債権者の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要となります。
それに対し、 給与所得者等再生の場合には、手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は必要ありません。ただし、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになります。ですから、小規模個人再生よりも返済総額が多くなる場合があります。
 
   

どのような場合に個人再生が可能なのですか?

 
  個人再生を使うためには一定の条件が必要です。
 
  1 将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。サラリーマンなど給与を定期的に受け取る見込みがある者のほか、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
  2 住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
  3 また、個人再生の手続き使うためには個人であることが必要で、会社は個人再生手続きを利用することはできません。会社の場合には、一般の民事再生手続を使うことになります。
 
   

個人再生のメリットは?

 
  個人再生のメリットとして、以下の点が挙げられます。
 
  1 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
  2 取立行為の規制
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
  3 返済のストップ
弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。
但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
  4 元本の減額
利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
  5 債務元本の大幅な減額
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
  6 過払い金の返還も場合によっては可能です。
利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能です。
  7 自己破産のような、職業制限や資格制限がない。
 
   

個人再生のデメリットは?

 
  個人再生のデメリットとして、以下の点が挙げられます。
 
  1 ブラックリストに載ってしまう。
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、目安として5〜7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。 もっとも、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
  2 官報に掲載される。
  3 個人再生を利用するには一定の条件が必要となる。
 
 
     
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