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智聖法律事務所
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経済的再生のために―個人及び法人の債務の整理

 
     
 

自己破産

 

自己破産って?

 
  自己破産とは、債務が膨らみあなたの資力をもって債務を弁済することができなくなった場合、生活必需品などを除いたあなたが所有している財産を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については免除してもらう裁判上の手続です。自己破産の手続をとり、責任の免除(免責)が受けられれば、借金は返済しなくてよくなります。

自己破産は「新しい生活」への手段であり、法が認める権利です。
以前は自己破産に対する誤解や暗いイメージがあり、このようなイメージを未だ抱いていらっしゃる方もおられるかもしれませんが、近年、自己破産に対する正しい知識が浸透するにつれ、自己破産へのイメージも変わり、多くの方が自己破産制度を利用するようになりました。

自己破産は、法律に定められた手続に従い、裁判所の審理を受けるものですから、決して反社会的なものではありません。破産を避けようと無理な借金を繰り返し、自転車操業を続けても、かえって借金を増やすだけで、それによってますます周囲に迷惑をかけてしまう結果となってしまっては元も子もありません。ですから、くれぐれもイメージだけで自己破産を敬遠しないで下さい。
自己破産は,新しい人生を再スタートさせるために国が定める1つの手段なのです。
 
 
     
自己破産のメリットはどういったものなのでしょうか?  
自己破産のデメリットは何でしょう?  
自己破産すると戸籍や住民票に載るの?選挙権がなくなるの?会社を解雇されるの?  
     
   

自己破産のメリットとは?

 
 
 
  1 返済が止まります。
弁護士に依頼した場合、その時点で返済する必要がなくなります。
当事務所では受任したその日に原則受任通知を発送しますので、その日ないしその翌日から取り立ては止まります。
  2 取立の規制
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
  3 借金の免除
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
 
   

自己破産のデメリットは何でしょう?

 
 
 
  1 マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
  2 免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
i)下記の職業につけなくなります。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者

ii)合名会社や合資会社の社員,株式会社の取締役・監査役等は退任事由になります。

iii)保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません。
  3 信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、数年間(目安としておおよそ7年間)はあなた名義の借金やローン、クレジットカードを作ることができなくなります。もっとも、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
  4 官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
ですから、これによって、親戚や知人にあなたの自己破産が知られる可能性は否定できません。けれども、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
また、破産者をターゲットとした架空請求や違法金融業者からのダイレクトメール送付に利用されることがありますので、これらの違法な請求や勧誘にくれぐれも注意する必要があります。
 
   

自己破産すると戸籍や住民票に載るの?選挙権がなくなるの?会社を解雇されるの?

 
  もしかすると,あなたは,自己破産すれば,戸籍や住民票に載るのでは?選挙権がなくなるのでは?といった点を心配されておられるのかもしれません。けれども,自己破産をしても,戸籍や住民票に載ることはありませんし,選挙権もなくなりません。
自己破産しても,日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
銀行や郵便局に預金することや公共料金の引き落しをすることもできます。
自己破産をしても,借金やローンができないといったことを除けば,基本的にこれまでどおりの日常生活を続けることができるといえるでしょう。
また、自己破産しても、原則として会社は破産を理由に解雇する事はできません。もっとも、一定の職業には就けなくなるので、この点は注意が必要です。
 
 
     
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