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弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる(当事務所では、原則として受任した当日に受任通知を発送し、その時点で、取り立ては止まります)。 |
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借金が減額できる。 |
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払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。 |
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一部の借金のみを整理することもできる(破産等ではこのような個別扱いは原則としてできません)。 |
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業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。 |
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自己破産のように各種の資格制限がない。 |
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裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。 |
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