Chisei LAW OFFICE
智聖法律事務所
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経済的再生のために―個人及び法人の債務の整理

 
     
 

任意整理

 
 

任意整理って?

 
  任意整理とは、裁判所を利用せず、弁護士が私的に債権者と話し合いをして、利息制限法を超える利息を支払っている場合に利息制限法に基づいて債務額を確定したうえ、借金減額、利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を成立させていく手続のことです。任意整理を選択すべきか否かは、債務総額を圧縮したうえで、債務者の収入の中から3年〜5年で返済できるかどうかが目安となります。  
     

任意整理のよくある質問

 
  任意整理のメリットは?  
  任意整理のデメリットは?  
     
   

任意整理のメリットは?

 
  任意整理のメリットとして、以下の点が挙げられます。
 
弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる(当事務所では、原則として受任した当日に受任通知を発送し、その時点で、取り立ては止まります)。
借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
一部の借金のみを整理することもできる(破産等ではこのような個別扱いは原則としてできません)。
業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
自己破産のように各種の資格制限がない。
裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
 
   

任意整理のデメリットは?

 
  任意整理のでデメリットとして、以下の点が挙げられます。
 
ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
 
 
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